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by chihiro_1984_20xx
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触法少年の少年院送致について
先日の件に関して、真面目な反応があったので、少し考えてみたいと思います。
第164回国会(常会)提出主要法律案
平成18年2月24日 少年法等の一部を改正する法律案 法律案要綱
以下の知識に必要なキーワード
【触法少年】14歳以下の刑罰・法令に違反する少年(少年法3条1項2号)
今回の改正案で問題となっているのは、
14歳以下の触法少年に対しても少年院送致を認めようという動きになっていることでした。
この改正案に「はぁ!?」って思った人は、
大体この部分を中心におかしいと思ったことだと思います。
では、法案理由を見てみましょう。
少年法等の一部を改正する法律案 理由
この文章からでは我々が納得するに至るだけの具体的な理由がわかりません。
「少年非行の現状」はいかなるものか。
犯罪白書ではこのようなデータが報告されています。
平成17年度版犯罪白書のあらまし 少年非行(法務総合研究所)
「(3) 触法少年
触法少年の一般刑法犯補導人員は,昭和56年のピークの後,減少傾向にあったが,平成11年以降は2万~2万2,000人台を横ばいで推移し,16年は2万191人(前年比6.3%減)であった。
殺人の補導人員は5人(前年比2人増),強盗の補導人員は28人(同1人減)であった。 」
グラフで参考にしたい人は:
平成16年 警視庁の統計 94表触法少年 警視庁の犯罪統計
データ上の少年非行の現状では
ここ数年来爆発的に触法少年の犯罪が増えたなどの問題は指摘されていません。
では、児童自立支援施設への送致の選択肢に、
少年院を加えようとする法案の意図は一体どこにあるのか。
これには、いくつか指摘できる点があります。
第一に、児童自立支援施設と少年院の性質の違いです。
従来、14歳以下の少年が罪を犯した場合、「保護処分」を受けることとなります。
この保護処分の具体的な内容としては、児童自立支援施設、児童養護施設への送致から、
保護観察処分までその少年の非行事実と要保護性に応じた
柔軟な判断がなされることとなります。
今回の改正案が通過した場合、この保護処分の中に「少年院」が入ることになります
児童自立視線施設も少年院も、
どちらも少年の非行からの立ち直りに資するための施設として設立されていますが、
児童自立支援施設は,児童福祉法上の支援を行うための施設として設けられており、
一方で少年院は家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容し、
矯正教育を授けるための施設として設けられているのです。
両者には本質的に異なる面があるのです。
児童自立支援施設は厚生労働省の管轄であり、児童福祉法に基づいています。
この施設には強制的に身柄を収容する力がなく、
例えば、少年が施設から逃げ出してしまったとしても、
親が再収容を拒否すればそれを受け入れるしかない施設なのです。
また、14歳未満の少年の場合は我々と同じように、
憲法26条に基づき義務教育を受ける権利が認められています。
児童自立支援施設に収容された少年の場合は、
地域の学校、施設の中の分校に通うことになります。
児童自立支援施設の多くが県営であり、国からの委託職員によって運営されています。
一方、少年院は法務省管轄であり、少年法に基づいています。
少年院の場合少年に対する強制措置が認められており、少年が施設から逃走した際は、
施設の内部規定に基づき罰則を与えられる場合もあります。
少年院は法務教官(国家公務員)によって運営されており、
義務教育を施す資格も有しています。
また、医療少年院に関しては精神科の医者が常駐、専門的治療も施すことができます。
児童自立支援施設にはそのような専門的治療をするだけの設備はありません。
余談ですが、神戸事件の少年Aは医療少年院送致による措置を受けています。
次に、保護観察処分の拘束力の弱さがあります。
保護観察は、保護観察所が行っており、国家公務員である保護観察官と、
民間のボランティアの保護司が少年の更生に責任を担います。
大体が少年との定期的な面接であり、
これによって少年の就職や就学に関する支援などを行っていくことになっています。
保護司は教師などを退官した人などが多く、
面接などのほとんどの仕事はこのボランティアである保護司が行っています。
また、保護処分となった少年には拘束力もなく、
確かに、保護観察での構成を放棄してしまう少年も多々いるのが現状です。
このような少年達が進んでいってしまう先は、再非行、もしくは夜の街になってしまいます。
この保護観察の仕事内容や、業績、運用状況は疑問となる点も多々あるわけですが…
その部分への言及をしないまでも、
現状での保護観察の効果が低下しているのかもしれないという点は
指摘できるかもしれません。
このような事実を受けたら、少年院の送致のほうがいいかもしれない。
そう思う人もいるかもしれません。
おそらく、少年法改正理由は上記のような現状が加味されたからなのだとも推測されます。
しかし、この現状だからこそ少年院送致にしようという考えは非常に短絡的だと私は考えます。
少年法の理念は「少年の健全育成」にあるわけです。
少年の可塑性(かわりやすさってこと)を信じて、
だからこそ保護という措置で社会が少年を育てなおそうという理念のはずなのです。
ましてや14歳未満の少年の場合、
システムによる矯正行為が果たして本当に少年自身の更生に効果的なのでしょうか?
上記のような問題点に対しての改善を試みるほうが先決なのではないかと思います。
児童自立支援施設に専門家を常駐させることはできないのか、
保護観察システムを見直すことはできないか…など、
各個に改善を見るべき問題があるというのに、
このように理念を覆すような決定を取ってしまうことは非常に危険なように感じます。
また、これは別枠で。触法少年と絡めて、マスコミに関して。
触法少年に対する危険視。
それは、「体感治安」というものが関わっているからかもしれません。
「体感治安」というのは、実際の統計などとは関係なく、
感覚で「あ、安全だな」とか「危険だな」って感じること。
これが、確実に触法少年に関しては実際より高く感じられているのだと思います。
今日の朝日新聞でなるほど、と思った有識者の意見掲載があったのですが、
「人は実際の統計上危険とされるものよりも、
事件の暗部や裏側のようなスキャンダラスな部分に興味を持つ。
マスコミはそのような点を大々的に報道する。
だから僅少な触法少年犯罪などに比べ、
圧倒的に数の多い外国人犯罪や放火が軽視される。」
といったような意見でした。
マスコミは我々の「体感治安」を左右する最も大きなものの一つでしょう。
しかし、マスコミも一つ一つは企業であるという事実も受け入れざるを得ません。
最近はマスコミの存在自体を疑問に思うような点も多々見つけるようにもなってきました。
だから、我々情報の受け手は、マスコミというものも一つの言論だと認識し、
記事一つ一つが果たして全体の中でのどれだけの重要度があるのか、
どのような位置にあるものなのか、どのような意図が含まれているのか、
本当に正しいことを言っているのか、
などを注意深く受け取っていくべきなのではないかと思います。
触法少年は本当に法律を変えなきゃならないほどに困った状況になっているのか。
人も増やせない、方法も変えられない、ってぐらいまで、もう、お手上げ状態なのか。
そもそも、どのような理念で少年法が生まれたのか。それを覆さなきゃならないのか。
受けた情報のみで、自分の尺度のみで即、判断するのではなく、
その裏側まで精巧に追求していくこと。その上で判断を下していくこと。
そのためのツールの一つとして、
うまくマスコミを使っていくこと。ネットを使っていくこと。
情報を使っていくこと。
これからの私達にもっとも要求されていく力なのかもしれません。
更に余談。
今日の朝日新聞の朝刊の、「子供を守る」の連載に私の愛する!!助教授が!!!!
写真付きで!!!!
(いねきち姉さん、445、某助教授です!)
あぁ…☆(ため息)
参考までに:
法制審議会議事録
法制審議会少年法部会 議事録1・21
↑他の日のも見ることができます。少年院送致に関しては賛成13反対2の圧倒的多数で通ってます。しかし、議事録を追った感じからは、あまり良い議論はされてないなぁという意見です。
少年院 法務省HP内
児童自立支援施設(教護院)について
↑どなたのサイトでしょう。支援施設のイメージが伝わると思います。感銘。
第164回国会(常会)提出主要法律案
平成18年2月24日 少年法等の一部を改正する法律案 法律案要綱
以下の知識に必要なキーワード
【触法少年】14歳以下の刑罰・法令に違反する少年(少年法3条1項2号)
今回の改正案で問題となっているのは、
14歳以下の触法少年に対しても少年院送致を認めようという動きになっていることでした。
この改正案に「はぁ!?」って思った人は、
大体この部分を中心におかしいと思ったことだと思います。
では、法案理由を見てみましょう。
少年法等の一部を改正する法律案 理由
「少年非行の現状にかんがみ、これに適切に対処するため、警察官による調査手続、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察に付されたものが遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関する規定を整備するとともに、裁判所の判断により国選付添人を付する制度を新設するための所要の規定を整備する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。」全文引用とあります。
この文章からでは我々が納得するに至るだけの具体的な理由がわかりません。
「少年非行の現状」はいかなるものか。
犯罪白書ではこのようなデータが報告されています。
平成17年度版犯罪白書のあらまし 少年非行(法務総合研究所)
「(3) 触法少年
触法少年の一般刑法犯補導人員は,昭和56年のピークの後,減少傾向にあったが,平成11年以降は2万~2万2,000人台を横ばいで推移し,16年は2万191人(前年比6.3%減)であった。
殺人の補導人員は5人(前年比2人増),強盗の補導人員は28人(同1人減)であった。 」
グラフで参考にしたい人は:
平成16年 警視庁の統計 94表触法少年 警視庁の犯罪統計
データ上の少年非行の現状では
ここ数年来爆発的に触法少年の犯罪が増えたなどの問題は指摘されていません。
では、児童自立支援施設への送致の選択肢に、
少年院を加えようとする法案の意図は一体どこにあるのか。
これには、いくつか指摘できる点があります。
第一に、児童自立支援施設と少年院の性質の違いです。
従来、14歳以下の少年が罪を犯した場合、「保護処分」を受けることとなります。
この保護処分の具体的な内容としては、児童自立支援施設、児童養護施設への送致から、
保護観察処分までその少年の非行事実と要保護性に応じた
柔軟な判断がなされることとなります。
今回の改正案が通過した場合、この保護処分の中に「少年院」が入ることになります
児童自立視線施設も少年院も、
どちらも少年の非行からの立ち直りに資するための施設として設立されていますが、
児童自立支援施設は,児童福祉法上の支援を行うための施設として設けられており、
一方で少年院は家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容し、
矯正教育を授けるための施設として設けられているのです。
両者には本質的に異なる面があるのです。
児童自立支援施設は厚生労働省の管轄であり、児童福祉法に基づいています。
この施設には強制的に身柄を収容する力がなく、
例えば、少年が施設から逃げ出してしまったとしても、
親が再収容を拒否すればそれを受け入れるしかない施設なのです。
また、14歳未満の少年の場合は我々と同じように、
憲法26条に基づき義務教育を受ける権利が認められています。
児童自立支援施設に収容された少年の場合は、
地域の学校、施設の中の分校に通うことになります。
児童自立支援施設の多くが県営であり、国からの委託職員によって運営されています。
一方、少年院は法務省管轄であり、少年法に基づいています。
少年院の場合少年に対する強制措置が認められており、少年が施設から逃走した際は、
施設の内部規定に基づき罰則を与えられる場合もあります。
少年院は法務教官(国家公務員)によって運営されており、
義務教育を施す資格も有しています。
また、医療少年院に関しては精神科の医者が常駐、専門的治療も施すことができます。
児童自立支援施設にはそのような専門的治療をするだけの設備はありません。
余談ですが、神戸事件の少年Aは医療少年院送致による措置を受けています。
次に、保護観察処分の拘束力の弱さがあります。
保護観察は、保護観察所が行っており、国家公務員である保護観察官と、
民間のボランティアの保護司が少年の更生に責任を担います。
大体が少年との定期的な面接であり、
これによって少年の就職や就学に関する支援などを行っていくことになっています。
保護司は教師などを退官した人などが多く、
面接などのほとんどの仕事はこのボランティアである保護司が行っています。
また、保護処分となった少年には拘束力もなく、
確かに、保護観察での構成を放棄してしまう少年も多々いるのが現状です。
このような少年達が進んでいってしまう先は、再非行、もしくは夜の街になってしまいます。
この保護観察の仕事内容や、業績、運用状況は疑問となる点も多々あるわけですが…
その部分への言及をしないまでも、
現状での保護観察の効果が低下しているのかもしれないという点は
指摘できるかもしれません。
このような事実を受けたら、少年院の送致のほうがいいかもしれない。
そう思う人もいるかもしれません。
おそらく、少年法改正理由は上記のような現状が加味されたからなのだとも推測されます。
しかし、この現状だからこそ少年院送致にしようという考えは非常に短絡的だと私は考えます。
少年法の理念は「少年の健全育成」にあるわけです。
少年の可塑性(かわりやすさってこと)を信じて、
だからこそ保護という措置で社会が少年を育てなおそうという理念のはずなのです。
ましてや14歳未満の少年の場合、
システムによる矯正行為が果たして本当に少年自身の更生に効果的なのでしょうか?
上記のような問題点に対しての改善を試みるほうが先決なのではないかと思います。
児童自立支援施設に専門家を常駐させることはできないのか、
保護観察システムを見直すことはできないか…など、
各個に改善を見るべき問題があるというのに、
このように理念を覆すような決定を取ってしまうことは非常に危険なように感じます。
また、これは別枠で。触法少年と絡めて、マスコミに関して。
触法少年に対する危険視。
それは、「体感治安」というものが関わっているからかもしれません。
「体感治安」というのは、実際の統計などとは関係なく、
感覚で「あ、安全だな」とか「危険だな」って感じること。
これが、確実に触法少年に関しては実際より高く感じられているのだと思います。
今日の朝日新聞でなるほど、と思った有識者の意見掲載があったのですが、
「人は実際の統計上危険とされるものよりも、
事件の暗部や裏側のようなスキャンダラスな部分に興味を持つ。
マスコミはそのような点を大々的に報道する。
だから僅少な触法少年犯罪などに比べ、
圧倒的に数の多い外国人犯罪や放火が軽視される。」
といったような意見でした。
マスコミは我々の「体感治安」を左右する最も大きなものの一つでしょう。
しかし、マスコミも一つ一つは企業であるという事実も受け入れざるを得ません。
最近はマスコミの存在自体を疑問に思うような点も多々見つけるようにもなってきました。
だから、我々情報の受け手は、マスコミというものも一つの言論だと認識し、
記事一つ一つが果たして全体の中でのどれだけの重要度があるのか、
どのような位置にあるものなのか、どのような意図が含まれているのか、
本当に正しいことを言っているのか、
などを注意深く受け取っていくべきなのではないかと思います。
触法少年は本当に法律を変えなきゃならないほどに困った状況になっているのか。
人も増やせない、方法も変えられない、ってぐらいまで、もう、お手上げ状態なのか。
そもそも、どのような理念で少年法が生まれたのか。それを覆さなきゃならないのか。
受けた情報のみで、自分の尺度のみで即、判断するのではなく、
その裏側まで精巧に追求していくこと。その上で判断を下していくこと。
そのためのツールの一つとして、
うまくマスコミを使っていくこと。ネットを使っていくこと。
情報を使っていくこと。
これからの私達にもっとも要求されていく力なのかもしれません。
更に余談。
今日の朝日新聞の朝刊の、「子供を守る」の連載に私の愛する!!助教授が!!!!
写真付きで!!!!
(いねきち姉さん、445、某助教授です!)
あぁ…☆(ため息)
参考までに:
法制審議会議事録
法制審議会少年法部会 議事録1・21
↑他の日のも見ることができます。少年院送致に関しては賛成13反対2の圧倒的多数で通ってます。しかし、議事録を追った感じからは、あまり良い議論はされてないなぁという意見です。
少年院 法務省HP内
児童自立支援施設(教護院)について
↑どなたのサイトでしょう。支援施設のイメージが伝わると思います。感銘。
by chihiro_1984_20xx
| 2006-02-25 21:05
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