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by chihiro_1984_20xx
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911
4日ぶりです。最近パソコンに触っていないのです。
携帯から人様の日記を読むのみで、レスも滞ってしまって、
本当に申し訳ありませんでした。
・911ですね。
毎年毎年思い出しているのに、
衝撃と悲しみが新たに浮かび上がってきます。
これが当事者だったら、いったいどんなに苦しいんだろうと、
考えても及びがつきません。
「心に受けた痛み」は、永遠に続くものなのだと、
それを忘れてはいけない。
これ以上、そんな苦しみを抱える人を増やさないようにしなきゃいけない。できるだけ。それが完全にも無理だとしても。
と、再認識させられた今日でした。
世界で、平和について考えて、動いている多くの人たちに、
頑張ってほしいな、と思いました。
そして、自分は、自分の範囲の中で、
できることを探して、頑張ろうと思ったのでした。
・犬丸りんさんが自殺
衝撃でした。
おじゃる丸は、私の大すきな大すきなアニメのひとつです。
家にいるときはいつもNHKにチャンネルを合わせたぐらい、
カズマとおじゃるのような兄弟がほしいって思うぐらい、
待ちうけだっておじゃるなぐらい、
本当にだいすきなアニメだったのに。
その、原作者さんが、自らの命を絶っただなんて。
お仕事に行き詰まりを感じてらっしゃったとの報道があっているようで、まだまだ詳細はわからないですが、
本当に、悲しいことだと、思ったのでした。
死ぬことだってとても苦しい。
でも、それ以上に抱えていた苦しみから、
少しでも解放されていればいいと、願うばかりです。
ご冥福をおいのりします。
・モスモス
お昼にモスいったー。
期間限定のフィッシュマリネバーガーをいただきました。
パンが白パンで、バーガーらしからぬ感じでしたが、
白パン大すきな私には、パンがばっちぐーでした。
おいしかったです☆
以下、物好きな人だけどうぞ。
・Aさんの質問に関して。
前回の、山口の高専での殺人事件の報道に関して、
マイミクたろさんから、「逃走中に容疑者が20才を超えた場合の実名報道はどうなるのか」といった質問がありました。
そのときは、「いいんじゃないか」と答えたんですが、
すみません、基本知識に誤りがありましたので、訂正させていただきます。
少年法61条では、
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
としていますので、行為時に20歳に満たないものの実名等の報道一切は禁止されています。
この条文は、少年法が、少年の健全育成を掲げており、処遇後に社会復帰をするときに、個人の特定をされることが、少年の社会復帰に大きな妨げになることから設定された法律です。(理由はそれだけではないですが…)
そんなことを言っても、
「公訴の提起された者については」という文言があるので、
今回の場合は、少年が逃走中だから、
じゃあ、少年が逃走中に20歳を超えたなら報道してもいいじゃないか、なんてことが言われるやも知れません。
それでも、「捜査段階」は「公判段階」に引き続き、「社会復帰」までつながる道のひとつです。
61条の精神、少年の矯正可能性を重視するのであれば、
たとえ捜査段階であっても、
少年を特定できるような報道をすることは好ましくないことだと思います。
また、この条文には罰則がありません。
報道する側は、自分たちで手に入れた情報を、自分たちの倫理で発表するかを選ぶ権利の余地があります。
警察側は、2003年警察通達では、
緊急性、必要性の高い事件に関しての個人の特定できる情報の開示を限定的に認める通達を出しているようです。
少年法の精神は「健全育成」でも、やはり「社会の安全」を維持する必要はあります。
だから、警察が発表することも、報道する人たちが自分で情報を得て発表をすることも、世間に開示したことによって得られる利益、失われる利益を比較して考えるべきなのだと、思います。
ちなみに、今回に関しては、少年が自殺したのが、事件発生直後の可能性が高いことなどの状況から、警察が最後まで実名報道をしなかったのは、
私は、そこら辺のところをきちんと考えた上での、適切な行動であったのではないか…?と信じたいと思います。(ただ、バイクの特定等の報道の時期などは、また別に検討する必要がありそうですが)
そして、某雑誌社を始めとした幾つかのマスコミの行動は、果たしてそこまで考えられたものなのか?と、疑問を呈したいと思います。
まだ、先生に会えてないのと、手元にまったく資料なしで、時間もない状況でがががーっと書いたので、まだ、認識違いがあるかもしれません。ひとまず、認識違いだった点を訂正したかったのです。
また、新たになったら報告いたしやす。
+++こちらもコメント欄も素敵な書き込みがあったので遺させていただきたいと思います。
2006年09月11日
18:03
Kくん
911では確か4000人くらいの人が死んだ。
その後の報復で、その何倍ものアフガニスタンやイラクの人たちが死んだ。
前者は大々的に報道され、後者はニュースにもならない。
人の命って不平等なんだなぁなんて思った。
今日、黙祷をしたけど、誰に対してすればよかったんだろう?
2006年09月11日
23:29
Aさん
おー、調べ物ありがとう。
勉強になるわー。
確かに、サカキバラ君はずっとサカキバラ君で通りそうだもんな。
今更実名で出されてもピンと来ないとこもあるかもしれんけど。
でも、
>この条文には罰則がありません
からの件だと、つまるところ「法律の精神においてはよくはないけど、やってもよい」みたいな感じが受け取られるのですが。
そんな感じでいいんですかね?
あと、サカキバラ君で思い出したけど、サカキバラ君は行動障害の疑いがある、となった場合に、彼の責任能力の有無、並びに、彼にとっての「健全育成」を法律はどのように考えるのか?
教育現場において、発達障害がクローズアップされていくことは恐らく避けられないと思いますが、発達障害児・者が事件を起こした場合についてが勉強している事柄、気になります。
教えて、お姉さん!(自分で調べろ?…うーん……)
2006年09月12日
00:26
ちひろ
>Kっち
みゃーん、本当に、だね。
なんか、Kっちのコメント読んで、以前読んだ本に掲載されていた文章を思い出したよ。
紹介されていた文章は、埴谷雄高、小川国夫往復書簡集『隠された無限』の、埴谷さんの第1信「永生と永死」の部分で、
そこでは、「イエス」と「準イエス」と象徴的な文章で書かれてあるんだけど、くわっちの言いたいことと、とても近いように思ったよ。(ちなみに、掲載されている本はちくま新書の「思考を鍛える論文入門」)
「イエス」は、磔にはなったけれども、後世までその名を知られ、業績が残り、称えられる。
同じ業績をして、同じ苦痛を受けても、名すら残らない多くの「準イエス」がイエスの下にひしめいている。
書簡集では、こうした「準イエス」を文学で拾い上げていかなくてはならないという使命感と、無力感がつづられていたけれども、これは、どのような場面においても、どのような分野においても当てはまるのではないかな、と思ったよ。
私達も、なにができるわけではない無力なものだけれど、
911で、ビルでなくなった人だけの死や悲しみを悼むのではなくって、911を手がかりにして、更に膨大な多くの苦しむ人たちが生まれたってことまで考えることならば、できる。そして、その事実を自分の周りになら伝えることができる。
そして、枠組みにとらわれない姿勢で、死に対して敬虔に、戦いに対して厳しい姿勢に、なることが大事なのかもしれないね。なんか、上手くいえなかったけれど、そう思ったのでした。コメント、ありがとうね。
2006年09月12日
01:09
ちひろ
>にーさん♪
いえいえいえ、若輩者の能力なんて、こんなものです。
すみませぬー。ぐはぁ。
さて、お返事です。
>つまるところ「法律の精神においてはよくはないけど、やってもよい」みたいな感じが受け取られるのですが。
そんな感じでいいんですかね?
これに関しては、「法律違反をわかってやっている」ぐらいで思っていただけるとよいかと思います。たとえ解釈論でも、操作の段階での報道がいけないことは、もはや通説的になっている(はず)でしょうので、違反は違反となるのだと思います。
あと、日本も守るべきだとされる「少年司法運営に関する国連最低基準規則」(通称・北京ルール)でも、触法未成年者の報道は禁じられています。
で、そんな法律なのですが、
罰則がないとはいえ、
法律は「他人に迷惑をかかるから、しないでね☆」っていうルールです。
つまり、しちゃいかんことをしたということは、
それによって被害を受けた人がいるということです。
この場合は、報道された少年、ということになります。
報道された少年の側が、
不法行為を報道機関がしたとして損害賠償請求をすることは
大いに考えられますので(実際サカキバラ事件の時にあったような)、
なんでもかんでも実名報道してたら、それは会社が訴訟だらけで持たないことになるでしょう。
その意味でこの条文は、ただの宣言みたいに見えるけれど、
ある一方では報道側に対しては「報道していいのかいかんのか」と、必要性を考えるという抑制効果も持つものでもあるのだと思います。
>あと、サカキバラ君で思い出したけど、サカキバラ君は行動障害の疑いがある、となった場合に、彼の責任能力の有無、並びに、彼にとっての「健全育成」を法律はどのように考えるのか?
おぉぉ、複雑な…!
成人の場合だと、その人が行為をした時に「心神喪失」か「心神耗弱」である、と認められれば、責任が問えないとして無罪になります。
そして、最近できた法律で、新たな制約を受けたり、行政処分として入院させられたり、無罪放免になったりします。
ただ、少年の場合は罪の認定の仕方が少し異なっていて、
「事実認定」と「要保護性」によって、少年の処遇が決められるのです。そして、受ける処遇は「保護処分」といって、これは、法律的には、「刑罰」にはあたらないのです。
だから、責任能力がはっきりとは認められなくても、処分を受けることは大いにありうるでしょう(もちろん、妥当性やバランスの問題はあります)。
「事実認定」はわかると思いますが、「要保護性」ってのは、少年に何らかの保護的な措置を必要とするかどうか、っていう認定になります。
少年に関して、「健全育成」がどこまでを法律が意図しているかはわかりませんが、法律に抵触しないように援助する必要がある、と考えているのではないでしょうか。
学習障害の子の場合だと、ここの所でおそらく「要保護性あり」となるでしょう。 心身に著しい故障のある、14歳以上26歳未満の者を収容するとする「医療少年院」がありますので、送致はそこになる可能性が大きいと思います。
実際に、サカキバラ君は医療少年院送致でしたし、確か長崎の男の子を突き落とした中学生もそうだったように思います。
彼らがどのような障害を持っていたかまでは良くわかりませんが…(ただ、家裁調査官や鑑別所技官によって、処分が決まる前までにも、ある程度の心理測定などはされて認知されていたとは思いますが)。
サカキバラ君の矯正過程については書籍も出ていますので、読んでみたらいいかも。草薙厚子「少年A矯正2500日全記録」です。
発達障害の子は最近よく認知されるようになっているようですね。学習障害っていうのは、どのような治療をするのですか?あと、治るというか改善する可能性はあるのですか?
若いうちだと、治療の効果も期待できるという話はどこかで聞いたことがあるような気がするのですが…???
多く認知されるようになってきたからこそ、きちんとした対処の方法を知っておく必要があると思うのです。おしえて、おにーさん!(笑)
携帯から人様の日記を読むのみで、レスも滞ってしまって、
本当に申し訳ありませんでした。
・911ですね。
毎年毎年思い出しているのに、
衝撃と悲しみが新たに浮かび上がってきます。
これが当事者だったら、いったいどんなに苦しいんだろうと、
考えても及びがつきません。
「心に受けた痛み」は、永遠に続くものなのだと、
それを忘れてはいけない。
これ以上、そんな苦しみを抱える人を増やさないようにしなきゃいけない。できるだけ。それが完全にも無理だとしても。
と、再認識させられた今日でした。
世界で、平和について考えて、動いている多くの人たちに、
頑張ってほしいな、と思いました。
そして、自分は、自分の範囲の中で、
できることを探して、頑張ろうと思ったのでした。
・犬丸りんさんが自殺
衝撃でした。
おじゃる丸は、私の大すきな大すきなアニメのひとつです。
家にいるときはいつもNHKにチャンネルを合わせたぐらい、
カズマとおじゃるのような兄弟がほしいって思うぐらい、
待ちうけだっておじゃるなぐらい、
本当にだいすきなアニメだったのに。
その、原作者さんが、自らの命を絶っただなんて。
お仕事に行き詰まりを感じてらっしゃったとの報道があっているようで、まだまだ詳細はわからないですが、
本当に、悲しいことだと、思ったのでした。
死ぬことだってとても苦しい。
でも、それ以上に抱えていた苦しみから、
少しでも解放されていればいいと、願うばかりです。
ご冥福をおいのりします。
・モスモス
お昼にモスいったー。
期間限定のフィッシュマリネバーガーをいただきました。
パンが白パンで、バーガーらしからぬ感じでしたが、
白パン大すきな私には、パンがばっちぐーでした。
おいしかったです☆
以下、物好きな人だけどうぞ。
・Aさんの質問に関して。
前回の、山口の高専での殺人事件の報道に関して、
マイミクたろさんから、「逃走中に容疑者が20才を超えた場合の実名報道はどうなるのか」といった質問がありました。
そのときは、「いいんじゃないか」と答えたんですが、
すみません、基本知識に誤りがありましたので、訂正させていただきます。
少年法61条では、
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
としていますので、行為時に20歳に満たないものの実名等の報道一切は禁止されています。
この条文は、少年法が、少年の健全育成を掲げており、処遇後に社会復帰をするときに、個人の特定をされることが、少年の社会復帰に大きな妨げになることから設定された法律です。(理由はそれだけではないですが…)
そんなことを言っても、
「公訴の提起された者については」という文言があるので、
今回の場合は、少年が逃走中だから、
じゃあ、少年が逃走中に20歳を超えたなら報道してもいいじゃないか、なんてことが言われるやも知れません。
それでも、「捜査段階」は「公判段階」に引き続き、「社会復帰」までつながる道のひとつです。
61条の精神、少年の矯正可能性を重視するのであれば、
たとえ捜査段階であっても、
少年を特定できるような報道をすることは好ましくないことだと思います。
また、この条文には罰則がありません。
報道する側は、自分たちで手に入れた情報を、自分たちの倫理で発表するかを選ぶ権利の余地があります。
警察側は、2003年警察通達では、
緊急性、必要性の高い事件に関しての個人の特定できる情報の開示を限定的に認める通達を出しているようです。
少年法の精神は「健全育成」でも、やはり「社会の安全」を維持する必要はあります。
だから、警察が発表することも、報道する人たちが自分で情報を得て発表をすることも、世間に開示したことによって得られる利益、失われる利益を比較して考えるべきなのだと、思います。
ちなみに、今回に関しては、少年が自殺したのが、事件発生直後の可能性が高いことなどの状況から、警察が最後まで実名報道をしなかったのは、
私は、そこら辺のところをきちんと考えた上での、適切な行動であったのではないか…?と信じたいと思います。(ただ、バイクの特定等の報道の時期などは、また別に検討する必要がありそうですが)
そして、某雑誌社を始めとした幾つかのマスコミの行動は、果たしてそこまで考えられたものなのか?と、疑問を呈したいと思います。
まだ、先生に会えてないのと、手元にまったく資料なしで、時間もない状況でがががーっと書いたので、まだ、認識違いがあるかもしれません。ひとまず、認識違いだった点を訂正したかったのです。
また、新たになったら報告いたしやす。
+++こちらもコメント欄も素敵な書き込みがあったので遺させていただきたいと思います。
2006年09月11日
18:03
Kくん
911では確か4000人くらいの人が死んだ。
その後の報復で、その何倍ものアフガニスタンやイラクの人たちが死んだ。
前者は大々的に報道され、後者はニュースにもならない。
人の命って不平等なんだなぁなんて思った。
今日、黙祷をしたけど、誰に対してすればよかったんだろう?
2006年09月11日
23:29
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おー、調べ物ありがとう。
勉強になるわー。
確かに、サカキバラ君はずっとサカキバラ君で通りそうだもんな。
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でも、
>この条文には罰則がありません
からの件だと、つまるところ「法律の精神においてはよくはないけど、やってもよい」みたいな感じが受け取られるのですが。
そんな感じでいいんですかね?
あと、サカキバラ君で思い出したけど、サカキバラ君は行動障害の疑いがある、となった場合に、彼の責任能力の有無、並びに、彼にとっての「健全育成」を法律はどのように考えるのか?
教育現場において、発達障害がクローズアップされていくことは恐らく避けられないと思いますが、発達障害児・者が事件を起こした場合についてが勉強している事柄、気になります。
教えて、お姉さん!(自分で調べろ?…うーん……)
2006年09月12日
00:26
ちひろ
>Kっち
みゃーん、本当に、だね。
なんか、Kっちのコメント読んで、以前読んだ本に掲載されていた文章を思い出したよ。
紹介されていた文章は、埴谷雄高、小川国夫往復書簡集『隠された無限』の、埴谷さんの第1信「永生と永死」の部分で、
そこでは、「イエス」と「準イエス」と象徴的な文章で書かれてあるんだけど、くわっちの言いたいことと、とても近いように思ったよ。(ちなみに、掲載されている本はちくま新書の「思考を鍛える論文入門」)
「イエス」は、磔にはなったけれども、後世までその名を知られ、業績が残り、称えられる。
同じ業績をして、同じ苦痛を受けても、名すら残らない多くの「準イエス」がイエスの下にひしめいている。
書簡集では、こうした「準イエス」を文学で拾い上げていかなくてはならないという使命感と、無力感がつづられていたけれども、これは、どのような場面においても、どのような分野においても当てはまるのではないかな、と思ったよ。
私達も、なにができるわけではない無力なものだけれど、
911で、ビルでなくなった人だけの死や悲しみを悼むのではなくって、911を手がかりにして、更に膨大な多くの苦しむ人たちが生まれたってことまで考えることならば、できる。そして、その事実を自分の周りになら伝えることができる。
そして、枠組みにとらわれない姿勢で、死に対して敬虔に、戦いに対して厳しい姿勢に、なることが大事なのかもしれないね。なんか、上手くいえなかったけれど、そう思ったのでした。コメント、ありがとうね。
2006年09月12日
01:09
ちひろ
>にーさん♪
いえいえいえ、若輩者の能力なんて、こんなものです。
すみませぬー。ぐはぁ。
さて、お返事です。
>つまるところ「法律の精神においてはよくはないけど、やってもよい」みたいな感じが受け取られるのですが。
そんな感じでいいんですかね?
これに関しては、「法律違反をわかってやっている」ぐらいで思っていただけるとよいかと思います。たとえ解釈論でも、操作の段階での報道がいけないことは、もはや通説的になっている(はず)でしょうので、違反は違反となるのだと思います。
あと、日本も守るべきだとされる「少年司法運営に関する国連最低基準規則」(通称・北京ルール)でも、触法未成年者の報道は禁じられています。
で、そんな法律なのですが、
罰則がないとはいえ、
法律は「他人に迷惑をかかるから、しないでね☆」っていうルールです。
つまり、しちゃいかんことをしたということは、
それによって被害を受けた人がいるということです。
この場合は、報道された少年、ということになります。
報道された少年の側が、
不法行為を報道機関がしたとして損害賠償請求をすることは
大いに考えられますので(実際サカキバラ事件の時にあったような)、
なんでもかんでも実名報道してたら、それは会社が訴訟だらけで持たないことになるでしょう。
その意味でこの条文は、ただの宣言みたいに見えるけれど、
ある一方では報道側に対しては「報道していいのかいかんのか」と、必要性を考えるという抑制効果も持つものでもあるのだと思います。
>あと、サカキバラ君で思い出したけど、サカキバラ君は行動障害の疑いがある、となった場合に、彼の責任能力の有無、並びに、彼にとっての「健全育成」を法律はどのように考えるのか?
おぉぉ、複雑な…!
成人の場合だと、その人が行為をした時に「心神喪失」か「心神耗弱」である、と認められれば、責任が問えないとして無罪になります。
そして、最近できた法律で、新たな制約を受けたり、行政処分として入院させられたり、無罪放免になったりします。
ただ、少年の場合は罪の認定の仕方が少し異なっていて、
「事実認定」と「要保護性」によって、少年の処遇が決められるのです。そして、受ける処遇は「保護処分」といって、これは、法律的には、「刑罰」にはあたらないのです。
だから、責任能力がはっきりとは認められなくても、処分を受けることは大いにありうるでしょう(もちろん、妥当性やバランスの問題はあります)。
「事実認定」はわかると思いますが、「要保護性」ってのは、少年に何らかの保護的な措置を必要とするかどうか、っていう認定になります。
少年に関して、「健全育成」がどこまでを法律が意図しているかはわかりませんが、法律に抵触しないように援助する必要がある、と考えているのではないでしょうか。
学習障害の子の場合だと、ここの所でおそらく「要保護性あり」となるでしょう。 心身に著しい故障のある、14歳以上26歳未満の者を収容するとする「医療少年院」がありますので、送致はそこになる可能性が大きいと思います。
実際に、サカキバラ君は医療少年院送致でしたし、確か長崎の男の子を突き落とした中学生もそうだったように思います。
彼らがどのような障害を持っていたかまでは良くわかりませんが…(ただ、家裁調査官や鑑別所技官によって、処分が決まる前までにも、ある程度の心理測定などはされて認知されていたとは思いますが)。
サカキバラ君の矯正過程については書籍も出ていますので、読んでみたらいいかも。草薙厚子「少年A矯正2500日全記録」です。
発達障害の子は最近よく認知されるようになっているようですね。学習障害っていうのは、どのような治療をするのですか?あと、治るというか改善する可能性はあるのですか?
若いうちだと、治療の効果も期待できるという話はどこかで聞いたことがあるような気がするのですが…???
多く認知されるようになってきたからこそ、きちんとした対処の方法を知っておく必要があると思うのです。おしえて、おにーさん!(笑)
by chihiro_1984_20xx
| 2006-09-11 16:36
| 真面目なこと(勉強、刑事関連)